2021-06-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第24号
○政府参考人(佐々木雅之君) 給与法の第二十二条第二項の規定によりまして、委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与につきましては、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮して、予算の範囲内で給与を支給するとされているところでございます。
○政府参考人(佐々木雅之君) 給与法の第二十二条第二項の規定によりまして、委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与につきましては、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮して、予算の範囲内で給与を支給するとされているところでございます。
このうち、委員、顧問、参与等の職員というのはちょっと特殊な、審議会の委員なんかが入りますけれども、相当の数です。 これは、要するに、仕事が増えていて、本来、公務員、正規職員でやらなきゃいけない仕事のかなりの部分を非常勤に回すという、あしき慣行がこれまで行われてきたんですね。そのことを指摘しておきたいと思います。 この表を見たときに、私、調べていて物すごい違和感を持ったんです。
給与法第二十二条の解釈ということでございますけれども、委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与につきましては、その同法第二項の規定によりまして、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給するとされております。
○一宮政府特別補佐人 委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与については、給与法第二十二条第二項の規定により、「各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。」こととされております。 これを受けて、人事院は平成二十年に、非常勤職員の給与に関する指針を発出し、各府省はこの指針に基づいて適正な給与の支給を行うこととされております。
委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与につきましては、給与法第二十二条第二項の規定により、各庁の長は常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給することとされております。 人事院といたしましては、非常勤職員の処遇が不十分な府省があったことから、各府省における非常勤職員の給与の均衡が図られるよう、平成二十年に非常勤職員の給与に関する指針を発出しております。
委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与につきましては、給与法第二十二条第二項の規定によりまして、「各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。」とされてございます。 これを受けまして、人事院といたしましては、平成二十年に非常勤職員の給与に関する指針を発出いたしておりまして、本年七月には、期末・勤勉手当等の支給に努めるというようなことの改正を行っております。
委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与につきましては、給与法第二十二条第二項の規定により、各庁の長が、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給することとされております。
○三輪政府参考人 今申しました私どもの調査、平成二十七年七月一日時点でございますけれども、庶務や秘書業務に従事をいたします事務補助職員が約二万三千人、委員、顧問、参与等職員が約二万二千人、そのほかにも、保護司約四万八千人、職業相談員等約二万人を含みますその他の職員が約七万六千人となっております。
総務省といたしましては、顧問、参与に加えまして審議会の委員などを合わせた委員顧問参与等職員という形で人数を把握しておりますが、御指摘の顧問あるいは参与、それぞれの人数については把握してはおりません。
総務省の公表資料で、平成二十五年七月一日現在における委員顧問参与等職員の数という資料があります。三十九省庁で合計二万三千六百二十七人の委員、顧問、参与等の方々がいらっしゃるわけなんですけれども、このうち顧問は各省庁ごとに何人、合計何人いるんですか。参与は各省庁ごとに何人いらっしゃるか、合計何人ぐらいになりますかということを教えていただけますか。
一般職国家公務員の非常勤職員のうち、委員、顧問、参与等以外の者の給与、通常の非常勤職員につきましては、一般職の職員の給与に関する法律第二十二条第二項に基づきまして、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給することとされておりまして、期末手当に相当する給与につきましても常勤職員との権衡を考慮して支給することができるということになっております。
次に多いのが、一五%が委員、顧問、参与等の職員でございます。 私は、実は四年前にこの委員会で質問しようと思いまして、非常勤公務員の実態について各省庁に尋ねました。そうしたところが、どの省庁も把握をしていなかった。驚くべきことでございました。 そして、御存じのとおり、非常勤公務員は総定員の枠外でございます。そしてまた、総人件費の枠外。
委員、顧問、参与等を除きます一般職の非常勤職員の給与は、給与法二十二条二項の規定に基づきまして、各庁の長が常勤職員の給与との権衡を考慮して予算の範囲内で給与を支給するということとされておりまして、多様な職務に応じて様々な処遇が現実には行われております。
ただ、この非常勤職員というのはさまざまな仕事、勤務状態がございまして、事務職員として事務補佐をやっている者、あるいは技能職員として自動車運転手等をやっている者、あるいは委員、顧問、参与等の職員として働いている者、多種多様であるということでございます。
○吉田政府参考人 総務省の調査でございますが、一般職の非常勤職員は、委員、顧問、参与等の諮問的非常勤職員を除くと約十二万人ということになってございます。今般、非常勤職員給与の指針の策定に当たりまして、各府省から、非常勤職員がどのような職務に従事して、どのような給与決定方式あるいは給与水準となっているかヒアリングを行いました。
それ以外には、例えば委員顧問参与等で二万四千百六十九人、統計調査職員ということで一万七百四十九人、その他にも、例えば法務省の保護司さんですね、こういった方々が四万八千六百五十三人、それから厚生省関係でも、都道府県労働職員の中には労災防止指導員等、こういった方々が約一万四千人いらっしゃるとか、あるいは国土交通省でも水門等操作員ということで四千四百二十九人いらっしゃるということで、非常に様々な業務に就いておられるということでございます
非常勤職員の職務、勤務形態が、審議会の委員から事務補佐員まで、ここにありますように、事務補助職員、技術補助職員、技能職員、労務職員、医療職員、教育職員、専門職員、統計調査職員、委員顧問参与等職員、その他の職員と、こうした形態が、業務内容に応じて庁費や諸謝金として予算計上をいたしております。
それからほかには、委員顧問参与等職員というのがあるんですね。多分、委員というのは恐らく大臣の私的懇談会のメンバーなんかもこの委員に入るのかなと思いますが、それが一万九千人。一番多いのが、「その他の職員」というのがあるんです。
そして委員顧問参与等職員が約二万人。これは、審議会のメンバー等々はこの中に御指摘のように入りますが、私的な懇談会のメンバーは入っていないということでございます。 事ほどさように非常に多様で、一くくりに非常勤なら非常勤でなかなかとらえられないところもあって、それであるがゆえに、これも委員御指摘になりましたけれども、いろいろなところに紛れ込んでいるということなのだと思います。
また、これらの非常勤職員には、事務補助職員のほか、統計調査職員、審議会等の委員、顧問、参与等の職員、医療職員、保護司等、実に様々、多種多様の職務内容あるいは勤務形態の職員が含まれているところでございます。私どもの数字では、これは昨年七月一日の数字でございますが、こうした非常勤職員の方々の全体の数は二十一万三千四百六十七人という結果になっております。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、人事院の国会及び内閣に対する本年八月八日付けの給与改定に関する勧告にかんがみ、一般職の国家公務員の俸給月額、初任給調整手当、扶養手当、期末手当、勤勉手当及び期末特別手当並びに非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当の額の改定等を行おうとするものであります。
第五に、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、その限度額を日額三万八千四百円に引き下げるとともに、その限度額により難い特別の事情がある場合の限度額を日額十万円とすることとしております。
第五に、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、その限度額を日額三万八千四百円に引き下げるとともに、その限度額によりがたい特別の事情がある場合の限度額を日額十万円とすることとしております。